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悪徳不動産屋、社会的制裁(2)

悪徳不動産屋、社会的制裁(2)

令和元年6月13日、前回のフランチャイズ運営親会社の方へ訴訟前通告書(三日以内に回答)を簡易書留にて郵送。のちに知ることとなったとはいえ大手企業の傘下である不動産屋であるからこその、我々原告の不利益多々。 企業の社会的責任からの終止符の打ち方。明後日受け取るにしても

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