賃貸契約のお困りごとやお悩みをご相談ください
はじめてのお部屋探しは、不安がいっぱい。 初めての引越し、初めての街、初めての不動産屋さん・・・ そして、その不動産屋さんから出る言葉も初めて聞くような用語ばかり。 そして、知らずに、なんでも不動産屋さんのセールスを了承していくと、 契約で必要な初期費用の明細が、とんでもない金額になっていることも。 こんなとき、賃貸のことを知っていれば、初期費用は、すごく抑えられます。 賃貸仲介を25年してきた経験とADR調停人である、この道のプロが、あなたの疑問や 不動産屋さんとのトラブルに対抗できる策を伝授します。 こんな疑問は、ないですか? ・重要事項の説明って何? ・保全措置って? ・仲介手数料は、会社によってなぜ違うの? ・その他の費用(火災保険・消毒・コンシェルジュ・鍵交換費用)は本当に必要? ・家賃を保証する保証会社は、必要? ・ハウスクリーニングって入居前?退去後?支払う義務は? ・1年未満の解約時の違約金って何? ・敷金や礼金は、返ってくるの? こんな 「なんで?」や「私、だまされてる⁈」などの疑問や、 仲介する不動産屋さんともめているなどのトラブルなどをご相談ください。 そして、引越し代や日用品や家具の購入などお部屋探しには、色々お金が必要です。 不動産屋さんの言われるままに、不要なお金を支払う必要はないのです。 実際に経験した事例や、ADR(裁判外紛争解決手続)の調停の事例などから、 ご相談に乗らせていただきます。 そして、全力であなたをサポートいたします。 ※ご購入日から10日間、何度でもご質問にお答え致します。 ☆保有資格☆ 宅地建物取引士 FP技能士2級 住宅建築コーディネーター 古民家鑑定士1級 住宅ローンアドバイザー 日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人 候補者登録 賃貸不動産経営管理士 建物状況調査アドバイザー 不動産キャリアパーソン 賃貸仲介を25年してきた経験とADR調停人をしていますが、不動産業者とお客様の間でトラブルになるケースをたくさん見てまいりました。世間では、不動産屋は、残念ながらあまり良いイメージはありません。不動産屋のイメージを少しでも上げたいと思い、お客様の立場になって考えていきます。 ADR調停人とは、 裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)と言います。英語では、Alternative Dispute Resolutionとなり、略してADRと呼ばれます。本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入すること は認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や 現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 この度、⽇本不動産仲裁機構が、平成29年3⽉15⽇に法務⼤⾂より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。それに伴い、当協会の認定する住宅建築コーディネーターがその分野のADRにおける調停⼈基礎資格として当該機構から認定されました。 今までは、弁護士しかできなかった業務が調停人として 仲裁できる制度となります。